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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11576(T2005−11576/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「まるごと粉末緑茶」の文字を毛筆風に縦書きしてなり、第30類「緑茶」を指定商品として、平成16年8月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4121117号商標(以下「引用商標」という。)は、「まるごと」の平仮名文字を縦書きしてなり、平成8年5月1日登録出願、第30類「茶」を指定商品として同10年3月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「まるごと粉末緑茶」の文字を書してなるところ、その構成中、前半の「まるごと」は平仮名文字、後半の「粉末緑茶」は漢字で表され、平仮名文字と漢字という構成文字自体に差異があり、視覚上分離して把握されるばかりでなく、両文字が結合されて特定の意味合いを生ずるということもないから、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見い出せないものである。

また、本願商標の構成中、後半の「粉末緑茶」の文字は、「粉末状の緑茶」程の意味合いを理解するものであるところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして、取引上、普通に使用されている実情にあるといい得るものである。

このことは、例えば、以下の新聞記事および各種商品を紹介するインターネットのホームページ情報において、窺い知ることができる。

(1)「伊勢茶を粉に 新商品『すいざわそだち』 水沢茶農協など発売=三重」(2001.02.07 読売新聞 中部朝刊)の見出しのもと「四日市市の水沢茶農協(豊田一之組合長)と三重北勢地域地場産業振興センター(じばさん三重)は六日、伊勢茶を粉末にした新商品『すいざわそだち』を発売した。この粉末緑茶は、同農協などが一九九〇年から茶葉の有効活用を目指し、研究していた。湯を注ぐだけで簡単に飲めるよう小袋(五グラム入り)詰めにした。・・・・・」の記載。

(2)「地域性の強い緑茶商品を発売/伊藤園」(2003.09.13 日本農業新聞)の見出しのもと「・・・・・『さらさら緑茶』は茶葉抽出液を熱風乾燥させた粉末緑茶。水やお湯に溶かして飲む。・・・・・」の記載。

(3)「知って得する情報:日清オイリオグループ『食事のおともに食物繊維入り緑茶』」(2005.02.10 日本食糧新聞社 百歳元気新聞)の見出しのもと「・・・・・食物繊維・難消化性デキストリンを含み“血糖値が気になる方”向け緑茶として初めてトクホ認可された、気軽に飲めるアルミスティック入り粉末緑茶だ。・・・・・」の記載。

(4)「フーデックスで『遠州夢茶』PR/静岡・JA遠州夢咲」(2006.03.18 日本農業新聞)の見出しのもと「・・・・・コーナーでは、職員が説明に立ち、粉末緑茶の試飲と、サンプルを配布している。・・・・・粉末緑茶は煎茶(せんちゃ)、玄米茶、ギャバロン茶を微粉末化したもので、湯や水に混ぜて飲む。茶葉の持つ有効成分をとることができる。新製法でのど越しが向上したことなどをアピールした。・・・・・」の記載。

(5)「粉末緑茶 100パーセント手摘みの『幻の有東木茶』をそのままパウダーにしてしまった大変贅沢な『粉末緑茶』新発売!!」(http://www.wasabiya.net/funmatu.htm)

(6)「カテキンたっぷり 緑茶に含まれる健康成分をまるごと摂取 宇治粉末緑茶『たべ茶うぞ』」(http://www.fujiya-chaho.jp/tabechauzo/index.html)

(7)「粉末緑茶・・・・・お茶の葉を、そのまま砕いた粉末緑茶なので、着色料、保存料などは一切使用していません。」(http://www.ma.mctv.ne.jp/~chaka/newpage9.htm)

(8)「お茶農家店長お勧め、『粉末緑茶』 カテキン・ビタミン・ミネラルまるごと摂取」(http://www2.tokai.or.jp/kimuraenn/bifunnmatu.htm)

上記の実情からして、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、後半の「粉末緑茶」の文字部分を、その商品が「粉末状の緑茶」であるという商品の品質を表したものと直ちに理解、認識するものといえるから、該文字部分は自他商品の識別力を有しない文字部分というべきであり、そうとすれば、本願商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字部分は、前半の「まるごと」の文字にあるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「マルゴトフンマツリョクチャ」の称呼を生ずるほか、該称呼はやや冗長であることからも、前半の「まるごと」の文字部分をとらえ、これより生ずる「マルゴト」の称呼をもって取引に資せられることも決して少なくないものといわなければならない。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「まるごと」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「マルゴト」の称呼が生ずるものであり、「切り分けたりせずその形のまま、全部そっくり」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「マルゴト」の称呼及び「切り分けたりせずその形のまま、全部そっくり」の観念を共通にする場合のある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に含まれるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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