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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12201(T2005−12201/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GENECHIP」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「遺伝子発現解析用試薬・ジェノタイピング解析用試薬(医療用のものを除く。),その他の遺伝子研究用化学試薬及びキットになった遺伝子研究用化学試薬(医療用のものを除く。),化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」及び第5類「遺伝子診断用試薬及びキットになった遺伝子診断用試薬(医療用のものに限る。),薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液 」を指定商品として、平成16年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『GENECHIP』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『GENE』の文字は、『ランダムハウス英和大辞典』(株式会社小学館発行)によれば、『遺伝子』の意味を有し、『CHIP』の文字は、『細片、薄片、チップ』の意味を有するわが国でも一般に親しまれている単語であるから、本願商標は、全体として『遺伝子の薄片、遺伝子のチップ』程度の意を容易に理解させるものと認められる。そして、指定商品に関連する業界において、『遺伝子チップ』と呼ばれる、遺伝子塩基配列を同時に分析できる数センチ四方の小さなチップが開発され、遺伝子解析や遺伝子診断に利用され、研究が進められている事実がある。そうすると、本願商標を、指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、遺伝子発現解析用試薬・ジェノタイピング解析用試薬(医療用のものを除く。),その他の遺伝子研究用化学試薬及びキットになった遺伝子研究用化学試薬(医療用のものを除く。),遺伝子診断用試薬及びキットになった遺伝子診断用試薬(医療用のものに限る。)』について使用するときは、単に前記商品が、遺伝子チップであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「GENECHIP」の文字を書してなるところ、その構成中「GENE」の文字が「遺伝子」の意味を有し、また、「CHIP」の文字が「細片、薄片、チップ」の意味を有するものであって、本願商標全体として「遺伝子の薄片、遺伝子のチップ」程の意味合いを暗示させるとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体不可分に表してなるものであるから、かかる構成においては、その構成文字全体を以て、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。

また、当審における職権調査においても、「GENECHIP」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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