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Trademark Appeal Case

称呼の音数と語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19111(T2005−19111/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレサ」の片仮名文字と「PURESA」の欧文字を二段に併記してなり、第3類「化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成16年11月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1803428号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRESUN」の欧文字と「プレサン」の片仮名文字を二段に併記してなり、昭和55年3月27日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録、その後2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

そして、指定商品については、平成17年12月21日に、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プレサ」の片仮名文字と「PURESA」の欧文字を二段に併記してなるところ、両文字は特定の意味合いを看取させるものとはいえず、また、その構成文字に相応して「プレサ」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、「PRESUN」の欧文字と「プレサン」の片仮名文字を二段に併記してなるところ、これも特定の意味合いを看取させるものとはいえず、また、その構成文字に相応して「プレサン」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「プレサ」の称呼と引用商標より生ずる「プレサン」の称呼とを比較するに、両商標は、語尾における「ン」の音の有無の差異を有するところ、両者が3音対4音という比較的短い音構成からなり、その各音はいずれも明瞭に称呼されるものであって、それぞれを一連に称呼するときは、聴感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また、両商標の構成は前記のとおりであるから、外観においても判然と区別し得るものであり、かつ、両商標は共に特定の意味合いを生じないことから、観念については比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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