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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第6638号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり「United Sports」の欧文字を横書きしてなり、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,コート」を指定商品として、平成6年4月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2215179号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおり「UNITED SPORTS OF AMERICA」の欧文字を横書きしてなり、第17類「米国製被服、同布製身回品、同寝具類」を指定商品として、昭和62年9月17日に登録出願、平成2年2月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「United Sports」の欧文字よりなるものであり、これよりは「ユナイテッドスポーツ」の称呼を生ずるものである。そして、これには成語としての意味は認められないが、「United」が「連合した,団結した」の、「Sports」が「スポーツ」の意味を有する英単語として親しまれているものであることよりすれば、「連合したスポーツ,団結したスポーツ」とでも言うべき観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、別紙に表示したとおり「UNITED SPORTS OF AMRICA」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「ユナイテッドスポーツオブアメリカ」の称呼を生ずるものと認められるところ、この称呼は音数が多く簡潔なものとはいえない。のみならず、後半の「OF AMERICA」の部分は、商品が「アメリカ製」であることを表示するものであって、自他商品の識別標識として機能しない部分と認められるから、この部分を省略して、前半の「UNITED SPORTS」の部分を捉えて、「ユナイテッドスポーツ」と称呼して取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、引用商標からは単に「ユナイテッドスポーツ」の称呼をも生ずるものである。そして、「UNITED」が「連合した,団結した」の、「SPORTS」が「スポーツ」の意味を有する英単語として親しまれているものであることよりすれば、これより「連合したスポーツ,団結したスポーツ」とでも言うべき観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とはその外観についての相違点を考慮しても、それぞれの称呼及び観念において紛らわしい類似する商標であるといわなければならない。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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