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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と観念差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−12215(T2005−12215/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−12215(T2005−12215/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と観念差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−12215(T2005−12215/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と観念差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として,平成16年9月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4444284号商標(以下「引用商標1」という。)は,「Live!メール」及び「ライブメール」の文字を二段に書してなり,平成11年7月29日登録出願,第16類「印刷物」及び第38類「移動体電話による通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定商品及び指定役務として,同13年1月5日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4917919号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ライブメール」の文字を書してなり,平成15年2月25日登録出願,第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,無線呼出し,通信ネットワークへの接続の提供(移動体電話・電子計算機端末によるものを含む),インターネットへの接続の提供,無線LANへの接続の提供,電子メールその他の電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送」を指定役務として,同17年12月22日に設定登録されたものである。

以下,これらを総称する場合は,「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおり,「LifeMail」の欧文字と図形との組み合わせよりなるものであるのに対し,引用商標1は,片仮名文字と欧文字を上下二段に書してなり,引用商標2は,片仮名文字を横書きにしてなるから,本願商標と引用各商標とは,外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。

また,本願商標は,その構成中の図形部分からは,直ちに特定の称呼,観念が生ずるものとはいい難いから,読みやすい文字部分のみをとらえて商品の取引に当たる場合が多いと見るのが相当であり,その構成中の「LifeMail」の文字部分に相応して「ライフメール」の称呼及び「生活のメール」なる観念をも生ずるものということができる。

これに対して,引用各商標は,前記した構成よりなるものであるから,その構成文字に相応して,「ライブメール」の称呼及び「生のメール」なる観念を生ずるものである。

してみると,本願商標より生ずる「ライフメール」の称呼と引用各商標より生ずる「ライブメール」の称呼とは,中間部における「フ」と「ブ」の音が異なるのみであるから,本願商標と引用各商標とは,称呼上やや近似するところがあるとしても,我が国における今日の英語の普及程度からすれば,両称呼における「ライフ」及び「ライブ」からは,それぞれ「生活」及び「生の」の意味が一般に理解されると見るのが相当であるから,その観念の差異が両商標の類否判断に及ぼす影響は大きく,本願商標と引用各商標とは,称呼上相紛れるおそれは,少ないものというべきである。

また,前記したとおり,本願商標及び引用各商標は,外観上顕著な差異を有するばかりでなく,観念においても明らかに相違するものであるから,これらを総合的に見れば,両商標を同一又は類似する役務について使用しても,役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

そうとすれば,本願商標と引用各商標とは,外観,称呼及び観念において,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標といわなければならない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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