結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8445(T2005−8445/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マンゾク」の文字を標準文字で書してなり、第45類「 ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,派遣による人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与 」を指定役務として、平成16年8月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『完全なこと、十分なこと』等の意味合いを有する『満足』の語の表音を片仮名文字で表したものとしか認識し得ない『マンゾク』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務に使用する場合、その役務が完全であること、即ち、役務の質、内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「マンゾク」の文字を書してなるところ、該構成文字は、「満足」を片仮名文字で表したものと認識されるとしても、これをその指定役務に使用した場合に、原審説示の「当該役務が完全であること」というような役務の質を表すものとして認識されるとはいえないし、役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとは認められない。
また、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取扱う分野において、「マンゾク」の文字が、指定役務の質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用したときは、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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