Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第13752号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙の(1)に表示した構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成5年11月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1635104号商標(以下、「引用商標」という)は、別紙の(2)に表示したように、「INSTINCT」の英文字を書してなり、昭和55年12月12日に登録出願、旧第17類「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和58年11月25日に登録設定され、その後、平成6年7月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標の構成は、前記したものであるところ、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別な事情があるとの証左も認められず、中央に人物の図形が大書されているとはいえ、上下の文字部分に自他商品の識別標識としての機能がないとはいえないものである。
しかして、この上下に配置された文字部分のうち、上段部は「都市の」を意味する比較的親しまれた英語「URBAN」をデザイン化して表したものと認められ、下段部は「iNSTiNCT」の英文字よりなるものであるが、この両文字は、その態様を著しく異にし、また両語から一体の熟語的意味合いが生じるとはいえないことから、本願商標構成中の、下段部の「iNSTiNCT」の英文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断される。
そうとすれば、本願商標は、該「iNSTiNCT」の英文字部分から、「インスティンクト」の称呼をも生じるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「INSTINCT」の英文字を書してなるものであるから、これより、「インスティンクト」の称呼が生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において区別し得る差異を見いだせず、また、その外観上の相違を考慮してもなお、「インスティンクト」の称呼を共通にする称呼上類似の商標というべきである。
また、本願指定商品は、引用商標の指定商品中の「被服(運動用特殊被服を除く)」と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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