結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22233(T2004−22233/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BECK」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月22日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、当審における同16年11月1日付け及び同18年9月29日付けの手続補正書により、第9類「レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第41類「娯楽の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の2件である。
(1)登録第2542987号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BEC」の欧文字を横書きしてなり、平成2年8月24日に登録出願され、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同5年5月31日に設定登録された後、同15年8月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品については、同15年9月17日に、第6類「金属製彫刻 」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「 印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「 額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする書換登録がされているものである。
(2)登録第4803281号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおり、四角形枠の中央に楕円形の中にデザイン化した「BECK」の文字を書した上部に「Northeaster」、「FLYING TOGS」及び「GENUINE HORSEHIDE」の欧文字を三段に書し、その中央に書された「BECK」の文字を囲うようにして、人物が乗ったオートバイ、飛行機、雲及び柵等の数種の図形を配した構成よりなり、平成12年2月15日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類,げた,草履類,仮装用衣服」を指定商品として、同16年9月17日に設定登録されているものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2と同一又は類似の商品は、すべて削除され、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1及び引用商標2の指定商品とは、類似しない商品及び役務となった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。