結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6866(T2005−6866/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第21類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成16年6月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同17年2月7日及び同年6月20日付手続補正書のとおりに補正されているものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4362771号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年4月15日登録出願、第14類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年2月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「ESPACE」、「by」、「pierre cardin」の文字を三段に併記した構成よりなるものである。
一方、引用商標は、前記したとおり「HERMES-ESPACE」の文字を横書きした構成よりなるところ、前半の「HERMES」(「E」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ)と後半の「ESPACE」は同じ書体、同じ大きさの文字により表され、「−」(ハイフン)を以て外観上まとまりよく一体に構成されているものであるから、これに接する取引者、需要者をして、一連一体の商標として認識、把握され、その構成文字全体に相応し「エルメスエスパス」の称呼を生ずるものである。また、構成中前半部分の「HERMES」が著名商標であることから、該文字部分に相応し「エルメス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
してみると、引用商標より「エスパス」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標と判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。