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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−6866(T2005−6866/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−6866(T2005−6866/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「HERMES-ESPACE」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−6866(T2005−6866/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「HERMES-ESPACE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第21類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成16年6月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同17年2月7日及び同年6月20日付手続補正書のとおりに補正されているものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4362771号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年4月15日登録出願、第14類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年2月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ESPACE」、「by」、「pierre cardin」の文字を三段に併記した構成よりなるものである。

一方、引用商標は、前記したとおり「HERMES-ESPACE」の文字を横書きした構成よりなるところ、前半の「HERMES」(「E」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ)と後半の「ESPACE」は同じ書体、同じ大きさの文字により表され、「−」(ハイフン)を以て外観上まとまりよく一体に構成されているものであるから、これに接する取引者、需要者をして、一連一体の商標として認識、把握され、その構成文字全体に相応し「エルメスエスパス」の称呼を生ずるものである。また、構成中前半部分の「HERMES」が著名商標であることから、該文字部分に相応し「エルメス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

してみると、引用商標より「エスパス」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標と判断し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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