結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13146(T2005−13146/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年10月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4407163号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMARTWRIST」の欧文字と「スマートリスト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成11年7月29日登録出願、第9類及び第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年8月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
引用商標は、前記のとおり、「SMARTWRIST」の欧文字と「スマートリスト」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標においては、その片仮名文字が欧文字部分の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうすると、引用商標よりは、「スマートリスト」の称呼のみを生ずるものと認められ、他に称呼は生じないというべきである。
したがって、引用商標より「スマート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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