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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11213(T2005−11213/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミネラルモルト」の文字と「MINERALMALT」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月1日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年3月28日付け手続補正書及び当審における同年6月15日付け手続補正書により、最終的に、第1類「海洋深層水を原材料としてなるにがり(食卓用にがりを除く。)及びその他のにがり(食卓用にがりを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MINERALMALT』の欧文字及びその表音『ミネラルモルト』の文字を二段に書してなるところ、『ミネラル』及び『MINERAL』の文字は、『鉱物、無機物』の意味を、また、『MALT』及び『モルト』の文字は、『麦芽』を意味するものであるから、全体として、『ミネラル及び麦芽を配合した商品』であることを容易に看取、把握させるにとどまり、これを本願指定商品中、例えば『化学品,肥料,植物成長調整剤類』等に使用しても、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ミネラルモルト」の文字と「MINERALMALT」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「ミネラル」、「MINERAL」の文字が「鉱物、無機物」等を、「モルト」、「MALT」の文字が「麦芽」等を、それぞれ意味する語であるとしても、「ミネラルモルト」、「MINERALMALT」とそれぞれ一連にまとまりよく書された本願商標から原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、補正後の本願指定商品との関係において、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「ミネラルモルト」又は「MINERALMALT」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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