結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4096(T2003−4096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Y.N Design」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成14年6月4日に登録出願されたものである。
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件である。
(1)登録第4131234号商標は、別掲(1)に示す構成からなり、平成8年4月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年4月3日に設定登録されたものである。
(2)登録第4540738号商標は、別掲(2)に示す構成からなり、平成13年3月9日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年2月1日に設定登録されたものである。
(以下、これらを併せて「引用商標」という。)
本願商標は、「Y.N Design」の文字からなるものであるところ、該構成は、外観上まとまりよく一体的に表されたものであり、殊更にいずれかをもって軽重の差があるとする理由も見いだせない。また、これより生ずると認められる「ワイエヌデザイン」の称呼も格別冗長にわたるものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、例え、欧文字2字が商品の規格、品番等を表すための記号・符号として類型的に用いられているとしても、かかる構成の本願商標に接する取引者、需要者は、前半部の「Y.N」の文字部分を省略して、後半部の「Design」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも、「Y.N Design」の文字全体を一体不可分のものと認識し、これより生ずる「ワイエヌデザイン」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「デザイン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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