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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15690(T2004−15690/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類、第14類、第16類、第21類、第24類、第29類、第30類、第32類ないし第34類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月11日に登録出願、その後指定商品及び指定役務については、同16年3月19日付け及び同年7月28日付けの手続補正書により、第8類、第14類、第21類及び第24類に属する同年7月28日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に補正したものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2666545号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ALLIANCE」、「アライアンス」の文字を二段に書してなり、平成3年12月11日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年5月31日に設定登録され、登録第4521526号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ALLIANCE」、「アライアンス」の文字を二段に書してなり、平成12年12月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年11月16日に設定登録され、登録第4711115号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「alliance」の文字を標準文字により表してなり、平成14年12月25日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年9月19日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

また、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年5月31日に存続期間満了により消滅しているものである。

そこで、本願商標と引用商標3の類否について検討すると、本願商標は、別掲のとおり、図形と「L’Alliance」の文字との構成よりなるところ、該欧文字部分より「ラリアンス」と称呼され得るものである。

他方、引用商標3は、「alliance」の文字よりなるところ、該構成文字より「アリアンス」の称呼を生ずるものである。

そして、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであり、その構成において明らかな違いを有するものであるから、両者は、外観上明確に区別し得るものである。

次に、本願商標より生ずる「ラリアンス」の称呼、引用商標3より生ずる「アリアンス」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭にあって、「ラ」と「ア」の音質を異にして明瞭に聴取し得る音の差異を有するものであるから、この差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、これをそれぞれ一連に称呼するも、語感が異なり、相紛れることなく十分聴別し得るというのが相当である。

さらに、本願商標及び引用商標3の文字は、一般に広く知られている語ともいい難く、特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標3とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用各商標とは、非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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