結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1560(T2005−1560/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SingStar」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同17年1月27日付けの手続補正書において、第9類「オーディオ機器,ビデオ機器,磁気記録媒体,その他の電気通信機械器具並びにその部品及び附属品,コンピュータゲーム機並びにその部品及び附属品,コンピュータゲームのプログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータゲームのプログラム,コンピューター用ソフトウェア,その他の電子応用機械器具並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2445976号商標(以下「引用商標」という。)は、「THINKSTAR」の欧文字を書してなり、平成1年7月26日に登録出願され、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録され、同14年8月6日に更新登録がなされ、その後、指定商品については、同年8月28日に第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、 第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」、第21類「電気式歯ブラシ」とする書換登録がされているものである。
本願商標は、「SingStar」の欧文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字に相応し、「シングスター」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、「THINKSTAR」の欧文字を横書きしてなり、その構成文字に相応し、「シンクスター」の称呼を生ずるものである。
そこで、両称呼について比較するに、両称呼は、第3音において「グ」と「ク」の音に差異を有するものであるが、該差異音は、ともに弱音である「ン」の後ろに位置することに加え、本願商標構成中の「Sing」が「歌う」の意味を、また引用商標構成中の「THINK」が「思う」を意味する英語であり、ともに我が国において、一般に広く知られ親しまれた英語であることから、両者を称呼する場合においては、これらの観念も強く意識されるため、該差異音が、たとえ両称呼の中間に位置するとしても明瞭に発音、聴取されるものとみるのが相当である。
そうとすると、該差異音が、それぞれの称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼した場合、互いに聞き誤るおそれはないものである。
さらに、本願商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じない造語と判断されることから、両商標は、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて、外観上も十分区別できるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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