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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9716(T2004−9716/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「BDウレタンエース」の文字を標準文字で書してなり、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成15年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の型式・品番等を表す記号・符合を表示するものとして類型的に用いられているアルファベット二文字の『BD』の文字と、商品の材質が『ウレタン』であること看取させる『ウレタン』の文字と、商品の品質が優れたものであることをであることを誇称的に表示したものと看取させるにとどまる『エース』の文字とを、一連に『BDウレタンエース』と書してなるから、これをその指定商品中の前記文字に相応する商品、例えば『リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く』に使用しても、全体として『商品の型式・品番等を表す記号・符号として使用されているアルファベット二文字』と『本願の指定商品がウレタンを材料とする優れたもの』であることを一連に表したものと認識させるにとどまるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有さないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「BDウレタンエース」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上一連一体に表されており、例え構成中の「BD」「ウレタン」及び「エース」の各文字が原審で示すような意を看取させるとしても、これらの文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

また、当審において調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う業界において商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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