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Trademark Appeal Case

「サラダde」と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−8126(T2005−8126/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サラダ de」の文字を標準文字で書してなり、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月29日付けの手続補正書、さらに、当審における同17年5月11日付けの手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,茶,食品香料(精油のものを除く。),米,食用粉類」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、構成中に「生野菜を主材料として、場合によっては肉・魚介・卵などを加え、ドレッシングやマヨネーズなどであえた料理」(「広辞苑第五版」)の意を有する「サラダ」の文字を有してなり、食品を取り扱う業界において、例えばパン、コーヒー、清涼飲料等と共にメニューの一つとして「サラダ」が同時に食卓に上ることもあり得ることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、その商品が恰も「サラダ」又は「サラダに関連する食品(例えばサラダパン等)」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「サラダ de」の文字よりなるところ、構成中「サラダ」が「生野菜を主材料として、場合によっては肉・魚介・卵などを加え、ドレッシングやマヨネーズなどであえた料理。」を意味する語であるとしても、補正後の本願指定商品との関係においては、直ちに具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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