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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21523(T2005−21523/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BULLEIT BOURBON」の文字を標準文字により表してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成17年5月23日付け手続補正書により、第33類「バーボンウイスキー」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4711422号商標は、「ブレッドビール」の文字を標準文字で表してなり、平成15年2月17日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月19日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4711423号商標は、「ブレッドビア」の文字を標準文字で表してなり、平成15年2月17日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月19日に設定登録されたものである(以下、両商標をあわせて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成のとおり、「BULLEIT BOURBON」の文字よりなるところ、その構成中、「BULLEIT」の文字部分は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、後半部の「LEIT」の音は、たとえば、「DECEIT」が「デシート」、「CONCEIT」が「コンシート」と発音される例に倣い、該文字全体として「ブレート」の称呼が最も自然な称呼とみるのが相当である。

してみれば、本願商標全体の構成文字に相応して、「ブレートバーボン」の称呼を生ずるほか、本願商標の構成中、「BOURBON」の文字は、商品「バーボンウイスキー」を指称(略称)する語として親しまれていることから、これを補正後の指定商品に使用するときは、商品の略称又は品質を表示するにすぎず、本願商標において独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、「BULLEIT」の文字部分にあり、該文字に相応して「ブレート」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記2の構成のとおりであり、これらより構成文字全体に相応した「ブレッドビール」、「ブレッドビア」の称呼のほか、その構成中の「ビール」、「ビア」の文字が、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するにすぎないものであることから、引用商標より、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「ブレッド」の文字に相応して、単に「ブレッド」の称呼をも生ずるというべきである。

そこで、本願商標より生ずる「ブレートバーボン」と引用商標より生ずる「ブレッドビール」又は「ブレッドビア」の称呼とを比較するに、両者は、共に後半部の音構成を異にするから互いに区別し得るものである。また、本願商標より生ずる「ブレート」と引用商標より生ずる「ブレッド」の称呼とを比較するに、両者は、共に3音という短い音構成からなるうち、第2音の「レ」の音において、前者は長音を、後者は促音を伴うこと、及び第3音の「ト」の音においても清音と濁音の差異を有するから、それぞれを一連に称呼しても称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標は、特定の観念を生じ得ない一連の造語と見るのが相当であるから、引用商標とは、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて、外観においても明らかに相違する。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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