結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4716(T2005−4716/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「理科ねっとわーく」の文字を標準文字で書してなり、平成15年3月6日に登録出願された商願2003−17807に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第41類「科学技術に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成15年11月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係では『電子通信網を利用した理科に関する知識の教授』程の意味合いを知覚させるのみの『理科ねっとわーく』の文字を標準文字にて普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、単に役務の質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「理科ねっとわーく」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成が、「理科」及び「ねっとわーく」の文字からなるとしても、これを一体とした本願商標よりは、「電子通信網を利用した理科に関する知識の教授」の意味合いが直ちに看取されるものとは認めがたく、これが本願の指定役務について、その役務の質を直接的かつ具体的に表しているものとまではいえない。
また、当審において調査するも、該文字が本願指定役務に関し、その質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、特定の意味を有しない一種の造語とみるのが相当であって、これをその指定役務に使用したとしても、自他役務識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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