結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3632(T2005−3632/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「下水道管更生技術施工展」の文字を標準文字で書してなり、第35類「下水道管又は下水道管関連設備の保守・点検・改築用の機器及びコンピュータプログラム等の技術の展示会の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成16年5月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『下水道管更生技術施工展』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、指定役務との関係から全体として『下水道管を更生する技術の施工例の展示会』程度の意味合いを容易に認識させ、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「下水道管更生技術施工展」の文字を書してなるところ、該構成文字よりは、これを本願指定商品に使用した場合に直ちに原審説示の意味合いが想起されるものとは認め難いところである。加えて、請求人(出願人)の提出した証拠を総合すれば、本願商標は、請求人が開催運営している管路更生工法、関連技術、関連製品等の展示会の名称として使用されているものであり、本願指定役務に係る下水道管更生工事に関係する施主、施工業者等の取引者・需要者の間にある程度認識されていると見るのが相当である。
そうすると、本願商標は、全体として請求人の創作に係る一種の造語よりなるものというべきであり、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものと見るのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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