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Trademark Appeal Case

「テ」と「ト」の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7686(T2005−7686/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プロテケア」の片仮名文字と「PROTECARE」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成16年3月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2717743号商標(以下「引用商標」という。)は、「プロトケア」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年3月5日に登録出願、第4類「シャンプー、リンス」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「プロテケア」の片仮名文字と「PROTECARE」の欧文字よりなるから、これより「プロテケア」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有する成語とはいえないものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「プロトケア」の片仮名文字よりなるから、これより「プロトケア」の称呼を生ずること明らかであり、特定の観念を有する成語とはいえないものである。

そこで、本願商標より生ずる「プロテケア」の称呼と、引用商標より生ずる「プロトケア」の称呼とを比較すると、両者は、「プ」「ロ」「ケ」「ア」の各音を共通にし、第3音における「テ」と「ト」の音に差異を有するものである。

そして、この「テ」と「ト」の差異音は、同行に位置する近似した音であること、比較的長い5音構成の明確に聴取し難い中間音であること、観念上の違いにより、両者の称呼が明確に区別されるものとはいえないことから、その差異が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものではなく、両者をそれぞれ一連に称呼する場合には、互いに相紛れるおそれのある称呼上類似の商標というのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観上の違いを考慮しても、両者は、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、両者の指定商品も同一または類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、「本願商標は、『PROTECT』(保護)を語源とする『プロテ』及び『PROTE』に『ケア』及び『CARE』を組み合わせて造語としたものであるのに対し、引用商標は、『プロト』(PROTO,最初の,最重要の,原)と『ケア』を組み合わせて造語としたものであるから、両商標は観念において非類似であること、本願商標と引用商標との差異音『テ』と『ト』の母音は近似しないものであること、及び観念や語源を考慮した場合には、称呼においても、本願商標は『プロテ』と『ケア』に、引用商標は『プロト』と『ケア』に分けられること」を主張するとともに、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべき旨主張しているが、両商標は、前記認定を相当とするものである。

また、商標の類否判断は個別具体的になされるものであり、請求人の挙げた過去の登録例は、本件とは商標の構成及び指定商品を異にする事案であって、本願商標については前記認定を相当とするものである。

よって、請求人の主張は、いずれの点においても採用することはできない。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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