結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−14757(T2005−14757/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第10類「肥満治療用医療機械器具,その他の医療用機械器具,美容又は痩身用の家庭用電気マッサージ器,その他の家庭用電気マッサージ器,業務用美容マッサージ器」及び第11類「家庭用美容機械器具,業務用美容機械器具」を指定商品として、平成16年9月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4731695号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年3月19日登録出願、第11類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4815407商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成16年3月24日登録出願、第10類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「NARL MS SONIC」の欧文字を表し、その下部に「ナールエムエスソニック」の片仮名文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで軽重の差なく書き表されてなるものである。しかして、たとえ「NARL」、「MS」及び「SONIC」の各文字の間に1文字程度の間隔を有するものであるとしても、下段に表された片仮名文字を含めた該構成全体は、外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「ナールエムエスソニック」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、他に構成中の「NARL」及び「ナール」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ナールエムエスソニック」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ナール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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