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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼・外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第13603号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおり、「LEGENT」の欧文字を横書きしてなり、1994年8月3日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成7年2月1日登録出願、指定商品については、当審において、願書記載の指定商品を、同9年8月13日付手続補正書をもって、第9類「電子応用機械器具及びその部品,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」と補正しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2704174号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別紙に示すとおり「LEGEND」の欧文字を横書きしてなり、平成3年12月12日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として、同7年2月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第1727170号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別紙に示すとおり「レジャント」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年8月6日登録出願、第25類「接着テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年10月31日に登録、その後、平成7年2月27日商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2016842号商標(以下、「引用C商標」という。)は、別紙に示すとおり「LEGEND」の欧文字及び「レジェンド」の片仮名文字を2段に書してなり、昭和60年10月18日登録出願、当初の指定商品を第9類「産業機械器具,動力機械器具(電動機を除く),風水力機械器具,事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの,これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く),機械要素」として、同63年1月26日に設定登録されたものであるが、その後、該商標権について取消審判の請求(平成9年審判第14838号)があった結果、登録に係る指定商品中の「事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)並びにそれらの類似商品」について取り消すべき旨の審決がされ、平成10年6月10日にその確定登録がされているものである。

3 当審の判断

そこで、まず、本願商標と引用A商標とを比較するに、本願商標は、その構成別紙に示すとおり、「LEGENT」の欧文字を横書きしてなるものである。そして、該文字(語)は特定の称呼及び観念を生じさせない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は我が国において最も一般に親しまれている英語風の読み方をもって、例えば、「伝説」等を意味する「legend」が「レジェンド」と読まれ、また、「agent」(代理人、行為者等)、「intelligent」(理性的な、聡明な)、「emergent」(現れる、緊急の)の各文字(語)がそれぞれ「....ジェント」と読まれる用例に徴すれば、これを「レジェント」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

他方、引用A商標は、その構成別紙に示すとおり、「LEGEND」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字(語)は、「伝説」の意味を有する英語(「legend」)と理解し得るものであるから、これより「レジェンド(「legend」)」の称呼および「伝説」の観念をもって取引に資されるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「レジェント」の称呼と引用A商標より生ずる「レジェンド」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音からなり、語尾において、「ト」と「ド」の音の差異を有するものである。しかして、該差異音は「ト」の音の清音と濁音という違いであって、構音部位を殆ど同じくし、かつ、称呼の識別上、明瞭に聴取し難い語尾に位置する関係上、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものといわざるを得ない。

また、両商標は、それぞれ前記構成よりなるものであって、全6文字中の前から5文字までの欧文字綴りを同じくするものであるから、外観においても近似した印象を与えるものである。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、観念の点を考慮するとしても、なお、上記の各点より総合判断するに、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、平成10年1月13日および同年3月2日付の上申書において、引用A商標についての一部取消審判(平成10年審判第30206号)の審決があるまで本件審理の保留方上申しているが、該商標権の商標登録原簿を調査したところ、当該審判事件は、平成11年8月5日に審判請求は成り立たないとする審決があり、その確定の登録が平成11年10月20日になされていることを確認し得た。

また、引用B商標及び同C商標については、本願商標の指定商品或いは該引用商標の指定商品が、上記のとおり補正又は一部取消審判の請求(平成9年審判第14838号)により取り消された結果、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

よって、結論のとおり審決する。

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