結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21947(T2005−21947/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ウエルカムエディション」の片仮名文字と「Welcome Edition」の欧文字とを二段に書してなり,第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,平成16年11月15日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同17年7月29日受付けの手続補正書により,第12類「自動車」に補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3208180号商標(以下「引用商標」という。)は,「WELCOME」の欧文字を書してなり,平成5年7月30日に登録出願,第9類「眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として,同8年10月31日に設定登録,その後,指定商品については,商標権一部取消審判があった結果,「家庭用テレビゲームおもちゃ」について,取り消す旨の審判の確定登録が同13年10月3日になされ,同様に,その指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」について,登録を取り消す旨の審決がなされ,その確定登録が平成18年6月2日にされているものである。
引用商標の商標権は,上記2に示したとおり,その抵触に係る「消防車,自動車用シガーライター」について,登録を取り消す旨の審決がすでに確定していることが認められる。
してみれば,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と抵触しないものとなったから,これを理由とする原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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