結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12404(T2005−12404/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ServiceHarmony」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年3月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4002487号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「Harmony」の欧文字と「ハーモニー」の片仮名文字を上下2段に表してなり、平成5年11月25日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月23日に設定登録され、その後、同15年6月9日付けで本権の分割移転がなされた結果「飲食物の提供」については指定役務から除かれ、その余の役務について現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「ServiceHarmony」の欧文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「サービスハーモニー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「Service」の文字が「奉仕、〜にサ−ビスを提供する」等の意味合いを有する語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「Harmony」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サービスハーモニー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ハーモニー」の称呼及び「調和」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。