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Trademark Appeal Case

称呼類似と混同の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2648(T2005−2648/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ソーゴー安心リホーム」の文字を標準文字により表してなり、第6類、第11類、第19類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年5月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同17年1月11日付け及び同年2月16日付けの手続補正書により、最終的に第37類に属する手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「ソーゴー」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくなく、「そごう」、「SOGO」及び「ソゴウ」の文字を有する登録第3068497号商標ほか67件の登録商標(以下、『引用商標』という。)と称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ソーゴー安心リホーム」の文字からなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって緊密に表されており、その構成は、外観上、極めて一体感の強いものということができる。

他方、引用商標は、前記のとおり、百貨店として広く知られている「そごう」、「SOGO」及び「ソゴウ」の文字を有するものである。

そして、本願商標と引用商標を比較すると、その外観は前記のとおりであり、両者は外観上極めて顕著な差異を有するものであるから、外観上、互いに明らかに異なる印象を与えるものである。

次に、本願商標と引用商標の称呼及び観念についてみるに、本願商標より、「ソーゴー」の称呼が生じ、引用商標から「ソゴウ」の称呼が生ずるとしても、それぞれ「総合」の観念、百貨店としての「そごう」の観念を生ずるとするのが相当であって、両者は、短い音構成において、該観念と相俟って称呼上紛れるおそれはないと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、互いに類似しない商標と認められ、本願商標をその指定役務に使用した場合に、その役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないとみるべきである。

また、本願指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除したと認められるものである。

したがって、本願商標と引用商標がその称呼が類似するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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