sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4048(T2005−4048/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SmartImage」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年5月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SmartImage』の文字を書してなるところ、『Smart』の文字は、コンピュータの関係において『SMART』が、ハード・ディスク装置の故障時期を予測してユーザーに通知する技術を認識させることと、これに続く『Image』の文字も『画像』及び『記憶媒体や記憶装置のある部分をそのままのかたちで他の場所や媒体にコピーしたもの』の意を有することからすれば、これを例えば、指定商品中の『電子応用機械器具及びその部品』及び指定役務中の『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』または、『電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明』に使用したときは、単に上記に照応するコンピュータにおける機械の技術や操作を理解させることから、商品の品質及び役務の提供方法・内容・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品の品質(役務の質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SmartImage」の文字を標準文字で書してなるところ、これよりは特定の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、これに接する取引者・需要者をして、その構成全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、商取引に資されるものとみるのが相当である。

また、本願商標がこの種の商品及び役務について、商取引の実際において、その商品及び役務の品質及び質を表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。

そうとすれば、本願商標を指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品及び役務の品質及び質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。