1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年9月21日付け及び同18年9月5日付けの手続補正書により、第30類「食品香料(精油のものを除く。),コーヒー及びココア,コーヒー,代用コーヒー,ミルクコーヒー,ココア,チョコレート飲料,ミルクココア,氷,卓上氷,氷柱,香辛料,からし粉,カレー粉,こしょう粉,さんしょう粉,ちょうじ粉,とうがらし粉,にっけい粉,わさび粉,コーヒー豆,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」及び第31類「海藻類,あおさ,昆布,てんぐさ,のり,ひじき,わかめ,茶の葉,糖料作物,砂糖きび,てんさい,麦芽,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第1801450号商標、登録第2033031号商標、登録第2712349号商標、登録第3139179号商標、登録第3303265号商標、登録第3354476号商標、登録第4002644号商標、登録第4089515号商標、登録第4271195号商標、登録第4523650号商標、登録第4634157号商標及び登録第4693548号商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一または類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。