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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19115(T2005−19115/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「超芳醇」の文字を標準文字で書してなり、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品とし、平成12年11月29日に登録出願された商願2000−128236に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同14年8月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「超」の文字と、においと味のよい様を意味する「芳醇」の文字を一連に「超芳醇」と書してなるところ、全体として「非常ににおいと味のよい商品」であることを認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇張した表示にすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「超芳醇」の文字を標準文字でまとまりよく一体的に表してなるところ、たとえ、構成中の「超」の文字が「ぬきんでること。かけ離れてすぐれていること。」等の意味を有し、「芳醇」の文字が「酒のかおり高く味の良いこと。」を意味するものとして、一般に知られているとしても、「超芳醇」の文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまり、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、該文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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