結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−16813(T2005−16813/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「アメンダ」及び「AMENDA」の文字を二段に書してなり、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月1日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4689250号商標、同第4870723号商標及び同第4870724号商標(以下、「引用商標」という。)は、「AMANDA」及び「アマンダ」の二段書き、「AMANDA」又は「Amanda」の文字を顕著に表してなり、それぞれ第30類、或いは第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「アメンダ」及び「AMENDA」の文字よりなるところ、構成文字より「アメンダ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり「AMANDA」及び「アマンダ」、「AMANDA」又は「Amanda」の文字より「アマンダ」の称呼を生ずるものである。
そして、本願商標より生ずる「アメンダ」の称呼、引用商標より生ずる「アマンダ」の称呼を比較するに、両者は、4音構成において、第2音の「メ」と「マ」の音の差異を有するところ、該差異音の後に続く音「ン」の音が、鼻音の無声音であり、極めて弱く発音されるため、その前音にアクセントがおかれ、該差異音が強く発音されるといえる。
そうとすれば、同行音である「メ」と「マ」の音の差異とはいえ、発音上のかかる事情と4音構成という短い音構成であることを併せ考慮すれば、両商標は、称呼上相紛れることはないとみるのが相当である。
その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。