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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第18098号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年7月12日登録出願、その後、指定商品については、平成9年6月10日付けの手続補正書により「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対し、原査定において本願の拒絶理由に引用された登録第2352937号商標(以下「引用商標」という。)は、「MALIBU COLLECTION」の文字を横書きしてなり、平成1年2月10日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成別紙に表示したとおり文字と図形との組み合わせよりなるところ、その構成からして文字部分と図形部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、図形部分からは特定の称呼、観念が生ずるものともみられないから、意味上においても両者を一体のものとして把握すべき事情にないといえるから、かかる構成よりなる商標の場合、取引者、需要者は読みやすい文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって商品を識別し、取引に当たることも少なくないとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、構成中の上部に表された「MALIBU」の文字に相応して「マリブ」の称呼を生ずるものと認めるのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「MALIBU COLLECTION」の文字よりなるところ、その構成中の「COLLECTION」の文字は、「収集、収集物」等の意味を有する英語としてよく知られているばかりでなく、服飾関係の分野においては、例えば、「衣服業界用語で、小売業のバイヤーたちに提供する商品の一群をいう。もともとは個々の顧客に提供する高価なクチュールの衣服のみを呼んでいた」(「フェアチャイルドファッション辞典」株式会社鎌倉書房、昭和52年7月30日初版発行)、「高級衣装店が季節に先駆けて行う創作発表会、またはその作品」(「日本語になった外国語辞典 第2版」株式会社集英社、1989年6月25日第2版第3刷発行)、「...服飾用語としては各シーズンごとにオートクチュールのクチュリエが創作して発表する作品の集まりのことをさし、さらにこれらの作品の発表会のこともいう。このコレクションは通常年に2回行われ、1月の下旬にその年の春夏物が、7月の下旬に秋冬物が発表されるが、この2回の間にミッド・シーズンとよばれる発表会が行われることもある。...」(「新・田中/千代服飾事典」株式会社同文書院、1998年5月3日第一版新訂第一刷発行)、「オート・クチュールや、有名服飾デザイナーによる創作品の発表会を『コレクション collection』という。本来はパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドン、東京などの協会主催で開催される共同発表会を意味したが、今日ではデザイナー個人が自由に開催する発表会、さらには百貨店などの小売店が、特定の商品群を集めて販売するといった形のものにまで拡大されて用いられている。」(「アパレル用語事典 付/マテリアル用語」繊研新聞社、1999年5月28日第2刷発行)等の記載の如く服飾用語の一つとしても広く使用されていることが認められる。

これらの実情からすると、「COLLECTION」の文字は、それ自体自他商品の識別機能を発揮することは極めて乏しいものといわざるを得ないから、引用商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は後半の「COLLECTION」の文字に比べ前半に位置する「MALIBU」の文字に強く印象づけられ、引用商標の主要部は「MALIBU」の文字にあると認識するとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、「MALIBU」の文字に相応して、単に「マリブ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念の点について考慮したとしても、「マリブ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中の「被服」は引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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