結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3544(T2005−3544/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビッグアラート」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ビッグアラート』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の『ビッグ』の文字が『大きな、巨大な』等を意味する英語『Big』の表音を表記したものであり、また、その構成中の『アラート』の文字が『警戒、警報を出す』等を意味する英語『Alert』の表音を表記したものであるから、これをその指定商品に使用するときは、全体として『大きな警報(音)を出す音響式警報器・火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器』を認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質・内容を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成文字中前半「ビッグ」の文字が「大きな、巨大な」などの意味する英語「big」の表音を表記したものであり、後半「アラート」の文字が「警戒、警報を出す」等を意味する英語「alert」の表音を表記したものであるとしても、これら各語を結合した文字の全体からは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質・内容を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・内容を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質・内容を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。