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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−19373(T2004−19373/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−19373(T2004−19373/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「オンライン」
争点(論点)
複合称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−19373(T2004−19373/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「オンライン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同16年7月21日付け手続補正書、当審における同年9月17日付け手続補正書及び同18年4月19日付け手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3285170号商標(以下「引用商標」という。)は、「オンライン」の文字を横書きしてなり、平成6年7月29日登録出願、第5類「診断用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段左から中央にかけて青色で「ぜんそく」の平仮名文字を横書きし(「ぜ」字をやや大きめに、「ん」字を一列から一段下げて書してなる。)、下段中央部に同じく青色で欧文字の「O」を円形に表し、その中央部に人差し指を立てた右手の図柄を白抜きで描き、当該円に掛かるようにアルファベット一字「N」を配置し、それに続けて「Line」の欧文字を横書きしてなり、さらに、「Line」の文字の下に小さく青色で「オンライン」と片仮名文字で横書きした構成よりなるものである。そして、これらの文字は、文字、大きさなどに相違はあるものの、全体としては、同じ色調で、まとまりよく構成されてなり、左上部の「ぜんそく」から右下部の「ONLine」にかけて「ぜんそくONLine」という一連の文字列とみるのが自然というべきであり、かつ、これより生ずる「ゼンソクオンライン」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。加えて、構成中右隅に横書きされてなる「オンライン」の文字は、その位置関係及び字体の大きさを考慮すれば、これのみが独立して識別標識として機能するものということはできず、寧ろ、ロゴ文字風に表された「ONLine」の称呼を特定するために付された表示とみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、構成全体より「ゼンソクオンライン」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体より「オンライン」の称呼を生じること明らかである。

そして、本願商標より生ずる「ゼンソクオンライン」の称呼と引用商標より生ずる「オンライン」の称呼とは、それぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において容易に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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