結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19373(T2004−19373/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同16年7月21日付け手続補正書、当審における同年9月17日付け手続補正書及び同18年4月19日付け手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3285170号商標(以下「引用商標」という。)は、「オンライン」の文字を横書きしてなり、平成6年7月29日登録出願、第5類「診断用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、上段左から中央にかけて青色で「ぜんそく」の平仮名文字を横書きし(「ぜ」字をやや大きめに、「ん」字を一列から一段下げて書してなる。)、下段中央部に同じく青色で欧文字の「O」を円形に表し、その中央部に人差し指を立てた右手の図柄を白抜きで描き、当該円に掛かるようにアルファベット一字「N」を配置し、それに続けて「Line」の欧文字を横書きしてなり、さらに、「Line」の文字の下に小さく青色で「オンライン」と片仮名文字で横書きした構成よりなるものである。そして、これらの文字は、文字、大きさなどに相違はあるものの、全体としては、同じ色調で、まとまりよく構成されてなり、左上部の「ぜんそく」から右下部の「ONLine」にかけて「ぜんそくONLine」という一連の文字列とみるのが自然というべきであり、かつ、これより生ずる「ゼンソクオンライン」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。加えて、構成中右隅に横書きされてなる「オンライン」の文字は、その位置関係及び字体の大きさを考慮すれば、これのみが独立して識別標識として機能するものということはできず、寧ろ、ロゴ文字風に表された「ONLine」の称呼を特定するために付された表示とみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、構成全体より「ゼンソクオンライン」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体より「オンライン」の称呼を生じること明らかである。
そして、本願商標より生ずる「ゼンソクオンライン」の称呼と引用商標より生ずる「オンライン」の称呼とは、それぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において容易に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。