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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−962(T2005−962/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−962(T2005−962/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ウオッチ」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−962(T2005−962/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ウオッチ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「盗難警報器,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器」を指定商品として、平成16年4月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4301110号商標は、「WATCH」の文字を横書きしてなり、平成6年7月1日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものであり、また、登録第4447139号商標は、「WATCH」の欧文字と「ウオッチ」の片仮名文字を2段併記してなり、平成11年12月3日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に「ルス」の片仮名文字を太く大きく横書きし、下段に「T」と「H」の間に欧文字「C」の図案化と思しき目玉様の図形を含む「WATH」の各文字を、上段の「ルス」よりも細字で、両端の「W」と「H」の各文字のそれぞれ半文字程度が「ルス」の綴りをはみ出し幅広に表してなるものであり、上段の文字部分は該文字に相応して「ルス」と読まれ、また、下段部分については、「C」と思しきを図形のとらえ方により、これを「C」と認識したときには、「ウオッチ」と読まれる場合があるものといえる。

しかしながら、この上段と下段は、それぞれの文字の大きさは異なるとしても、両者の間の間隔が少なく一体的にバランス良く表されており、加えて、下段のC形状中に含まれる目玉状の楕円形が上段の「ルス」の文字に近い太さで描かれていること、また、そのC形状に付した睫毛様の引き出し線が上段の「ス」に架かるかのように描かれていることから、その図形が上部の「ルス」との一体感を増す役割を果たしているものといえる。そして、全体より生ずる「ルスウオッチ」の称呼も格別冗長というべきではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

一方、引用商標は、上記のとおり「WATCH」又は「WATCH」と「ウオッチ」の文字を二段併記してなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ウオッチ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標の両称呼は、構成する各音の数・音質の差等の差異により、明瞭に区別し得るものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標より「ウオッチ」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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