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Trademark Appeal Case

称呼類似性:中間音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14650(T2005−14650/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月24日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、原審における平成17年6月22日付け提出の手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,氷,調味料(氷砂糖及び水あめを除く。),香辛料,コーヒー豆,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第1411241号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「MUM’S」の文字を書してなり、昭和49年5月8日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同55年3月28日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第1465495号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和49年7月4日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同56年6月30日に設定登録されたものである。

そして、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成14年7月3日に、指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の欧文字部分は、「MA」と「ME’S」とを上下二段に併記した構成からなるものであること及び特定の意味合いを有する既成語を表したものとは認められないことから、この種欧文字に接する場合の通例として、わが国において最も親しまれている英語又はローマ字式の読み方をもって称呼されるのが一般的であることよりすれば、該欧文字部分からは、「マメズ」または「メイムズ」の称呼が生ずるものというのが自然である。

他方、引用両商標からは、「MUM’S」の文字に相応して、「マムズ」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「マメズ」の称呼と引用両商標から生ずる「マムズ」の称呼とを比較するに、両者は、ともに3音という短い音構成よりなるものであるから、たとえ、「マ」と「ズ」の音が共通であるとしても、中間音の「メ」と「ム」の音による差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さくなく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに明確に聴別し得るというのが相当である。

また、「メイムズ」の称呼と「マムズ」の称呼についても、その音構成の差異等から、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

さらに、外観についてみると、本願商標は、別掲(1)のとおり、縦長の長方形状の輪郭内の上半部に図形を配し、下半部に文字を配した構成よりなるものであるのに対し、引用A商標は、「MUM’S」の欧文字のみからなり、引用B商標は、別掲(2)のとおり、横長の日の丸状の図形に「MUM’S」の欧文字を重ねた構成よりなるものであるから、外観においても明らかに区別し得るものである。

そして、観念については、本願商標が特定の意味合いを有する既成語を表したものとは認められないことから、両者を比較することができない。

してみれば、本願商標と引用両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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