結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3172(T2005−3172/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「肉伝導マイクロフォン」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月5日に登録出願、その後、指定商品については、同年10月21日付け手続補正書をもって、第9類「マイクロホン」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『肉伝導マイクロフォン』の文字を横書きしてなるから、これより容易に『肉伝導方式によるマイクロホン』の意味合いを理解するものと認める。また、従来、空気の振動により音を伝えていたものを、体内の骨(頭蓋骨)の振動により伝える方式の携帯電話、補聴器等が開発され、該方式を『骨伝導』と称していることはよく知られているから、『肉伝導』の文字より、容易に『体内の肉を伝導する方式』の意味合いを直観するものといえる。そうすると、肉伝導方式のマイクロホンが開発された事実と合わせて考察した場合、本願商標を上記マイクロホンに使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「肉伝導マイクロフォン」の文字よりなるものである。
そして、原審で示した肉伝導方式のマイクロホンが開発された事実についてみると、請求人(出願人)にかかるものであると認められる。
また、該文字が直ちに特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできなく、本願商標をその指定商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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