結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15241(T2006−15241/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あがるんだな」の文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品を指定商品とし、平成17年4月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『上がるんだな』を容易に看取させる平仮名『あがるんだな』の文字を普通に用いられる方法で書してなりますから、これをその指定商品中の、上記意味合いに照応する商品、例えば、上下可動式の商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上げることができる商品程度の意味合いを看取させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「あがるんだな」の文字よりなるものであり、この文字の動詞相当部の「あがる」よりは「上がる」、「挙がる」、「揚がる」、「騰がる」(広辞苑第5版)を連想させることよりして、「上がるんだな」、「挙がるんだな」、「揚がるんだな」、「騰がるんだな」等のさまざまな意味合いを暗示するものであることが認められる。
そして、本件商標を構成する「あがるんだな」の文字の全体からすれば、これに接した取引者・需要者がこれより特定の意味合いを認識するものとはいい難く、また、当該文字が本願の指定商品を取扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、又、いずれの商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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