結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15083(T2005−15083/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月16日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同16年4月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同年12月24日付け手続補正書において、「通信機械器具・デジタル音声処理装置用電子回路及び集積回路,電気通信機械器具用モジュール,その他の電気通信機械器具及びその部品,電子応用機械器具」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『WIRELESS IS...』の文字を書してなるものであるところ、その構成中の『WIRELESS』の文字が『無線の』の意味を有する英語であるから、『ワイヤレス(無線の)は...』の意味合いを看取させるにとどまるものであって、その指定商品との関係においては『本願指定商品がワイヤレス(無線の)であること』を認識させるにすぎないものであり、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「WIRELESS IS...」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「ワイヤレスイズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、例え、構成中の「WIRELESS」の文字部分が、「無線電信」の意味を有する英語であるとしても、「WIRELESS IS...」の文字よりなる本願商標から、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものである。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。