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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字と片仮名の称呼観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第690号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第690号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字と片仮名の称呼観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第690号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と片仮名の称呼観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SNAP」の欧文字を書してなり、第5類「テスト器具と化学試薬品とを1セットにまとめた獣医用及び飲食物の品質管理用として使用される生体外用診断テスト装置,薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕輪,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成5年3月31日に登録出願されものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2601648号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「スナップ」の片仮名文字を書してなり、平成3年10月2日に登録出願、第1類「化学品、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年11月30日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2354983号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「SNAB」の欧文字を書してなり、昭和63年12月15日に登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として平成3年11月29日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2273741号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「スナップ」の片仮名文字を書してなり、昭和63年6月1日に登録出願、第19類「台所用品、日用品(ただし、ろうそく、ろうそくたてを除く)」を指定商品として平成2年10月31日に設定登録されたものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SNAP」の欧文字を書してなるものであるから、これより「スナップ」の称呼と「留め金」の観念を生じさせるものである。

これに対し、引用A商標および引用C商標は、いずれも「スナップ」の片仮名文字を書してなるものであるから、それぞれ「スナップ」の称呼と「留め金」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用A商標及び引用C商標とは、引用B商標との類否を判断するまでもなく、「スナップ」の称呼及び「留め金」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用A商標及び引用C商標とは、外観において異なる点があるとしても、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、審判請求書において、引用商標の不使用取消審判を請求する旨述べているが、引用商標の登録原簿を徴するに、その後、相当期間を経過するも何らの手続きもなされていない。

よって、結論のとおり審決する。

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