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Trademark Appeal Case

欧文字と片仮名の称呼観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第690号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SNAP」の欧文字を書してなり、第5類「テスト器具と化学試薬品とを1セットにまとめた獣医用及び飲食物の品質管理用として使用される生体外用診断テスト装置,薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕輪,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成5年3月31日に登録出願されものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2601648号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「スナップ」の片仮名文字を書してなり、平成3年10月2日に登録出願、第1類「化学品、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年11月30日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2354983号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「SNAB」の欧文字を書してなり、昭和63年12月15日に登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として平成3年11月29日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2273741号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「スナップ」の片仮名文字を書してなり、昭和63年6月1日に登録出願、第19類「台所用品、日用品(ただし、ろうそく、ろうそくたてを除く)」を指定商品として平成2年10月31日に設定登録されたものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SNAP」の欧文字を書してなるものであるから、これより「スナップ」の称呼と「留め金」の観念を生じさせるものである。

これに対し、引用A商標および引用C商標は、いずれも「スナップ」の片仮名文字を書してなるものであるから、それぞれ「スナップ」の称呼と「留め金」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用A商標及び引用C商標とは、引用B商標との類否を判断するまでもなく、「スナップ」の称呼及び「留め金」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用A商標及び引用C商標とは、外観において異なる点があるとしても、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、審判請求書において、引用商標の不使用取消審判を請求する旨述べているが、引用商標の登録原簿を徴するに、その後、相当期間を経過するも何らの手続きもなされていない。

よって、結論のとおり審決する。

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