sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15701(T2003−15701/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「スッポンパワーエキス」の文字を標準文字で書してなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月21日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において、同15年7月1日付け手続補正書により、第29類「すっぽんの卵,すっぽん,すっぽんスープのもと,すっぽんを使用したふりかけ」と補正されたものである。

第2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『スッポン(すっぽん)の力・精力のエキス』との意味合いを認識される『スッポンパワーエキス』の文字よりなるから、これを本願指定商品中『スッポン(すっぽん)の力・精力のエキスを有してなる食品』に使用しても、単に商品の品質、原材料、効能、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき請求人に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えたが、請求人は、該通知書に対して、何ら意見を述べていない。

1.本願商標を構成する「スッポンパワーエキス」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、商品の発売元、特徴、価格、内容量、使用方法、効能又は返品可能等が記載されているインターネットのホームページ上に、前記文字又は画像等とともに掲載されていることが認められ、例えば次に示すようなものがある。

(1)インターネットのホームページ(http://hama11.fc2web.com/seiryoku.html)の「スッポン効果に特化した精力剤やスッポン料理を紹介しております。精力減退の方・最近元気が出ない方 スッポンパワーの精力剤元気を取り戻して下さい!」「スッポン効果ドットコム」「スッポンの効用は科学的に実証されております。精力剤としてのスッポン効果は絶大ですが疲労回復・滋養・栄養補給などにも非常に有効です。スッポン精力剤として、スッポン料理として是非お試し下さい。」の見出しの下、「スッポンパワーエキス」の文字が表された商品の写真とともに、「スッポンパワーエキス ●すっぽんは、蛋白質特に必須アミノ酸を含む18種のアミノ酸やビタミン類、カルシウムが豊富で、栄養価が高く、植物性脂肪と同じ不飽和脂肪酸でリノール酸を多く含んでいます。血液をアルカリ性に保ちます。・・・」との掲載がある。

(2)インターネットのホームページ(http://www.kusuriya.co.jp/Home/productA.DLL?PI=998024984&CI=201190&UC=&TH=&EM=)の「ニュースッポンパワーエキス」の見出しの下、「ニュースッポンパワーエキス」の文字が表された商品の写真とともに、「●滋養食品として名高い『スッポン』と『卵黄レシチン』『シクアレン』を配合しました・・・」との掲載がある。

(3)インターネットのホームページ(http://www.taiseidrug.com/suppon(k).htm)の「スッポンパワーエキス(発売元:株式会社ケンコー)」の見出しの下、「スッポンパワーエキス」の文字が表された商品の写真とともに、「本品は活きのいいスッポンと卵黄レシチンを主原料とし、小麦胚芽油とサフラワー油を配合した栄養補助食品です。・・・」との掲載がある。

2.本願商標構成中の「パワーエキス」の文字が、商品の品質等を誇張する表示として、商品の発売元、特徴、価格、内容量、使用方法、効能又は返品可能等が記載されているインターネットのホームページ情報等に、次のような紹介記事とともに掲載されていることが認められる。

(1)インターネットのホームページ(http://www.netyokocho.jp/elves/goods/00033/)の「特選紀州産青梅100%使用 『梅肉パワーエキス』★『ムメフラール』が注目」「特選紀州産青特選紀州産青梅100%使用 『梅肉パワーエキス』★『ムメフラール』により血栓予防効果 梅100%使用」「パワーはなんと梅干の30倍!!」の見出しの下、「梅肉パワーエキスの特徴」「・・・◆梅エキスに含まれる新物質「ムメフラール」により血栓予防効果が認められました。 ◆汚れた血液の浄化作用、血液をサラサラに保つことで新陳代謝を促進し、手足を温め、疲労回復、肩こりの改善、細胞をよみがえらせるので成人病の予防に! ◆血管の脂肪沈着予防、胃腸の活性化により便秘の解消。 ◆余分な脂肪を燃焼させて太らない体質に変えていきます。 ◆殺菌や解毒作用にすぐれ免疫機能の向上。 ◆酸性体質をアルカリ体質へ改善。・・・」との掲載がある。

(2)インターネットのホームページ(http://www.amamifp.co.jp/shop_inosisi.htm)の「商品情報」「商品名 いのししパワー・・・」「商品説明」の見出しの下、「精力増進・疲労回復に大変効果的! ・・・パワー満点のイノシシエキスを抽出しました。・・・そのイノシシパワーエキスと地鶏の卵黄をじっくり煎ってできた強力栄養補助食品です。・・・」との掲載がある。

(3)2005年5月17日付け日本経済新聞地方経済面(四国)(12頁)の「抗かいよう効果ある米エキス酒、勇心酒造が製造。」の見出しの下、「・・・勇心酒造(香川県綾南町、徳山孝社長)が来春、米を発酵させて抽出する『ライスパワーエキス』を使用したアルコール飲料を発売する。・・・」との記事の掲載がある。

(4)1997年9月18日付け日本農業新聞(9頁)の「ワイン飲むなら『赤』、動脈硬化の予防に”抗酸化”作用に注目」の見出しの下、「・・・アルコールに弱い人のためには、健康食品も開発されている。『赤ワインパワーエキス』もその一つ。赤ワインを濃縮し、アルコールを除去して錠剤化したもの。・・・」との記事の掲載がある。

第4 当審の判断

本願商標は、上記第1のとおり、「スッポンパワーエキス」の文字を書してなるところ、該構成文字中の「スッポン」の文字部分については、亀の一種であり、強精・強壮等の効果のある食材であることが、世人に知られているところである。

また、該構成文字中の「パワー」の文字部分については、「力,精力(角川外来語辞典第二版 1008頁、1984年11月10日、株式会社角川書店、第二版56刷発行)」等の意味を有する文字であり、「エキス」の文字部分については、「薬物または肉・骨・植物などの有効成分を水・アルコールなどに溶かし出して濃縮したもの(広辞苑第五版 289頁、1998年11月11日、株式会社岩波書店、第五版第一刷発行)」等の意味を有する文字である。

そして、本願商標を構成する「スッポンパワーエキス」の文字が、スッポンに係る商品の品質等を表示するものとして、また、本願商標の構成中の「パワーエキス」の文字部分が、商品の品質等を誇張する表示として、それぞれ使用されている事実がある。

これらのことは、例えば、上記第3に示したインターネットのホームページ及び新聞記事情報の掲載からも十分に裏付けられるところである。

してみれば、「スッポンパワーエキス」の文字からなる本願商標は、その指定商品「すっぽんの卵,すっぽん,すっぽんスープのもと,すっぽんを使用したふりかけ」との関係からして、原審説示のとおり、単に「スッポン(すっぽん)の力・精力のエキスを有してなる食品」を認識させるに止まるものであるから、商品の品質、効能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標についても登録されるべきである旨主張しているが、そもそも商標の識別性の判断は、各商標につき、それぞれの取引の実情などを勘案し、個別具体的に判断すべき性質のものであるところ、前記実情等を勘案すると、本願商標については前記のとおり判断するのが相当であり、また、請求人の挙げる登録例は本願商標とはその文字構成を異にするものであるから、同一に論ずることはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であり、これを取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。