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結論

敗訴(請求棄却)

商標「きれいにしたい」と「床・柱・壁・家具類のキズ補修用着色料」の称呼・観念の類似(第4条第1項第11号|審判不服2004−13990(T2004−13990/J1))

審判番号
不服2004−13990(T2004−13990/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「きれいにしたい」引用商標「床・柱・壁・家具類のキズ補修用着色料」
争点(論点)
称呼・観念の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−13990(T2004−13990/J1)・不服)は、本件商標「きれいにしたい」と引用商標「床・柱・壁・家具類のキズ補修用着色料」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「きれいにしたい」の文字を、標準文字で表してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,文房具類,印刷物」、第17類「柱・天井・壁などの穴・キズ及び隙間用穴埋め材,粘着テープ(文房具用及び医療用のものを除く。)」、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建築用又は構築用のシーリング材・コーキング材・パテ,セメント及びその製品」を指定商品として、平成15年8月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において引用した、登録第4702225号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年11月16日登録出願、第2類「床・柱・壁・家具類のキズ補修用着色料」及び第3類「家庭用洗剤,せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品とし平成15年8月22日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「きれいにしたい」の文字を標準文字で表してなるところ、これより「キレイニシタイ」の称呼が生ずること明らかである。

他方、引用商標は、前記のとおり、楕円輪郭内に「きれいにし隊」の文字を表し、その右側に小円図形内に表された「た」と「い」の文字を配してなるところ、当該「た」と「い」の文字は「隊」の文字の読みを特定したものとみられるから、これよりは、その全体の構成文字に相応し、「キレイニシタイ」の称呼が生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、「キレイニシタイ」の称呼を共通にするものといわなければならない。

次に、観念についてみるに、本願商標を構成する「きれいにしたい」の文字からは、「綺麗にしたい」という希望、願望の観念が生ずる。

他方、引用商標を構成する「きれいにし隊」の文字は、その構成中「きれい」の語が「綺麗」の漢字の字音を表記したものと認められるが、「きれいにし隊」の文字自体、一般的言語表現ではないこと、該文字に続き小円図形内に「た」「い」の文字が表示されていることを勘案すれば、これに接する者の多くは、「隊」の文字は「た」「い」の当て字を表したものと認識し、これよりは、全体として請求人(出願人)主張の「きれいにしようとする集団」の意味合いを理解するというよりは、むしろ「綺麗にしたい」という希望、願望といった、本願商標と同一の意味合いを理解させるというのが相当である。

そうとすると、両商標は「綺麗にしたい」という希望、願望の観念においても相紛れるおそれのあるものと言わなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上は区別し得るとしても、称呼及び観念において類似する商標であり、また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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