結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−31489(T2005−31489/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4536179号商標(以下「本件商標」という。)は、「プリンセスリリー」の文字を横書きしてなり、平成12年11月28日に登録出願、第3類、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類及び第38類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年1月18日に設定登録されたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の商品区分第3類に属する指定商品「せっけん類,化粧品,歯磨き」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
請求人が調査した限りにおいては、本件商標が取消請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用された事実を発見できなかった。
また、商標登録原簿(甲第2号証)を見ても専用使用権及び通常使用権は、設定されておらず、許諾を受けた通常使用権者等による使用の事実もない。
更には、本件商標を使用していないことについての正当な理由も認められない。
よって、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の商品区分第3類に属する指定商品「せっけん類,化粧品,歯磨き」についての登録の取り消しを請求するものである。
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第7号証を提出した。
本件商標は、乙第1号証ないし同第7号証のとおり、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が指定商品「せっけん類,化粧品,歯磨き」について使用していたものであるから、本件商標には取り消し理由が存在しない。
請求人は、被請求人の答弁に対し、何等弁駁していない。
(1)被請求人の提出に係る乙第1号証ないし同第7号証によれば、以下の事実が認められる。
(ア)乙第1号証は、商標権者と学校法人リリー文化学園リリーベール小学校との間で締結された平成17年4月11日付け販売委託契約書の写しであり、商品名として「プリンセスリリー抗菌成分配合石鹸、プリンセスリリーシャンプー、プリンセスリリーリンス、プリンセスリリーボディソープ、プリンセスリリー化粧水、プリンセスリリーモイスチャークリーム、プリンセスリリーファインケアはみがき粉」との記載が認められる。
(イ)乙第2号証は、商標権者が発行した学校法人リリー文化学園リリーベール小学校宛ての平成17年4月14日付け委託販売商品納品書の写しであり、品名欄には、「プリンセスリリー抗菌成分配合石鹸、プリンセスリリーシャンプー、プリンセスリリーリンス、プリンセスリリーボディソープ、プリンセスリリー化粧水、プリンセスリリーモイスチャークリーム、プリンセスリリーファインケアはみがき粉」との記載が認められる。
(ウ)乙第3号証1葉目は、「せっけん」の包装箱の写真であり、その正面には、「プリンセスリリー」及び「soap」との表示が認められる。
また、その裏面には、「販売名 プリンセスリリー抗菌成分配合石けん」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(エ)乙第3号証2葉目左は、「シャンプー」の包装容器の写真であり、そのラベルの上部には、「プリンセスリリー」及び「shampoo」との表示が認められる。
また、そのラベルの下部には、「販売名 プリンセスリリーシャンプー」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(オ)乙第3号証2葉目中央は、「リンス」の包装容器の写真であり、そのラベルの上部には、「プリンセスリリー」及び「rinse」との表示が認められる。
また、そのラベルの下部には、「販売名 プリンセスリリーリンス」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(カ)乙第3号証2葉目右は、「ボディソープ」の包装容器の写真であり、そのラベルの上部には、「プリンセスリリー」及び「body soap」との表示が認められる。
また、そのラベルの下部には、「販売名 プリンセスリリーボディソープ」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(キ)乙第4号証1葉目は、「化粧水」の包装容器の写真であり、その正面には、「プリンセスリリー」及び「化粧水」との表示が認められる。
また、その背面には、「販売名 プリンセスリリー化粧水」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(ク)乙第4号証2葉目は、「モイスチャークリーム」の包装容器の写真であり、その側面には、「プリンセスリリー」「moisture cream」「販売名 プリンセスリリーモイスチャークリーム」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(ケ)乙第5号証は、「歯磨き」の包装箱の写真であり、その上面には、「プリンセスリリー」「ファインケア」及び「はみがき粉」との表示が認められる。
また、その裏面には、「プリンセスリリー」「ファインケアはみがき粉」「販売名 プリンセスリリーファインケアはみがき粉」及び「発売元 株式会社リリーライフケア教育研究所」との表示が認められる。
(コ)乙第6号証は、商標権者と有限会社文化コーポレーションとの間で締結された平成17年4月18日付け販売委託契約書の写しであり、商品名として「プリンセスリリー抗菌成分配合石鹸、プリンセスリリーシャンプー、プリンセスリリーリンス、プリンセスリリーボディソープ、プリンセスリリー化粧水、プリンセスリリーモイスチャークリーム、プリンセスリリーファインケアはみがき粉」との記載が認められる。
(サ)乙第7号証は、商標権者が発行した有限会社文化コーポレーション宛ての平成17年4月22日付け委託販売商品納品書の写しであり、品名欄には、「プリンセスリリー抗菌成分配合石鹸、プリンセスリリーシャンプー、プリンセスリリーリンス、プリンセスリリーボディソープ、プリンセスリリー化粧水、プリンセスリリーモイスチャークリーム、プリンセスリリーファインケアはみがき粉」との記載が認められる。
(2)まとめ
以上によれば、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を、取消請求に係る指定商品「せっけん類,化粧品,歯磨き」について使用していたものといわなければならない。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る指定商品「せっけん類,化粧品,歯磨き」についての登録は、商標法第50条第1項により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。