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Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31516(T2005−31516/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2252600号商標(以下「本件商標」という。)は、「五郎島」の文字を横書きしてなり、昭和62年9月4日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として平成2年7月30日に設定登録され、その後、平成12年7月18日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。

本件商標は、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第11号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)本件商標については、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その指定商品について使用をしているものである。

(2)商標権者は、菓子及びパンの製造・販売を業とする会社であり(乙第1号証)、商標権者の略称「リブラン」の店名で菓子及びパンを販売している店舗を、富山県内に23店舗有している。

そして、本件商標「五郎島」を付した商品については、ほぼ20年前より「五郎島ポテト」と表記して「さつま芋を主原料とした焼菓子」に使用して販売しており、4年前からは毎年11月から翌年の4月の期間にかけて冬期限定商品として発売しており(乙第2号証)、現在では富山県内にある前記23店舗の全ての店で販売している(乙第3号証)。

(3)乙第4号証の1及び2は、上記冬期限定商品として発売している焼菓子を写した写真であり、該商品に掛渡された帯材には縦表記で上から順番に「五郎島」、横書で「GORO−JIMA」及び「POTATO」、さらに縦書で「ポテト」と記されている。「ポテト」、「POTATO」は主原料である「スイートポテト」すなわち、さつま芋の略称として記したものと理解され、かつ、前記の表示形態を勘案すれば、商標の要部は「五郎島」であることが明らかである。

本件商標を付した商品に使用している包材は、冬期期間(11月〜翌年4月)の販売時期に合わせて少なくとも3年間継続して東京都中野区江古田在の「株式会社エコ・21」から納品されており(乙第5号証)、また、本件商標を表記した帯材は、商標権者である株式会社ボン・リブラン菓子工房内の企画本部製作室でデザインし製作している(乙第6号証)。

そこで、本件商標を付した焼菓子が商標権者の販売店の一つである空港通り店で売られている状況を示す写真を乙第7号証の1及び2として提示する。

(4)また、本件商標は、前記焼菓子の使用とは別に、店頭で量り売り用の菓子パンにおいても使用されている。すなわち、さつま芋を原料に作った餡を生のパイ生地の間に挟み、これを複数層に重ねたものに捻りを加え焼き上げて作った菓子パンに「五郎島」の商標を表示して編み籠内に入れて量り売りしている。前記菓子パンを量り売りしている店鋪は、やかもち蔵店、空港通り店及び赤田店の3店であり(乙第3号証の一覧表を参照)、そのうち、「空港通り店」については、2004年(平成16年)9月29日(水)リニューアルオープン時に頒布した広告チラシに、本件商標「五郎島」を表示し編み籠内に入れてある菓子パンの広告写真が載っている(乙第8号証)。

さらに、空港通り店内で量り売りのために「五郎島」と商標表示した表示プレートを立て、編み籠内に入れた焼き立ての前記菓子パンが陳列販売されている状況を示す写真を乙第9号証として提示する。

そして、さつま芋を原料に作った餡を生のパイ生地の間に挟んだ焼き上げ前の生の菓子パンは、「やかもち蔵店」内にある工場で作ってそれぞれ「空港通り店」及び「赤田店」にそれぞれ納品されている(焼き上げ作業は「空港通り店」、「赤田店」でそれぞれする)。この取引書類として、「やかもち蔵店」から発行した平成17年2月分のそれぞれの請求書を乙第10号証の1及び2として提示する。

(5)このように、本件商標は、上述した使用実績があるから、商標法第50条第1項によりこれを取り消すことができないことは明らかである。

よって、本件審判の請求は成り立たない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第2及び第4ないし第10号証(枝番を含む。)によれば、商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中の「さつま芋を主原料とした焼菓子、さつま芋を原料とする餡とパイ生地を用いた菓子パン」について使用していたものと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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