結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30148(T2006−30148/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4634316号商標(以下「本件商標」という。)は、「こころ屋」の文字を標準文字で書してなり、平成14年2月13日登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同15年1月10日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、「本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」と、述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証を提出した。
被請求人である株式会社モンテローザは、本件商標「こころ屋」を日本国において適法に取得した商標権者であり、登録後、現在まで、指定役務について本件商標を継続して使用している。
すなわち、乙第1号証ないし同第4号証によって証明するとおり、被請求人は、本件審判の登録日前3年以内である、平成17年12月10日より被請求人がチェーン展開する以下の店舗において、本件商標を継続して使用している。
(使用店舗1)「モンテファーム」JR川崎駅前店
神奈川県川崎市川崎区日進町1−11 川崎ルフロン10階
(使用店舗2)「モンテファーム」海浜幕張北ロ駅前店
千葉県千葉市美浜区中瀬1−4 幕張東京海上日勤ビルディング2階
使用店舗1は、平成17年3月28日に出店し、使用店舗2は、平成17年5月9日に出店した。両店は自然食材(有機野菜)を使用した洋食料理と和食料理の提供を主体とした店であり、現在営業中である。
被請求人は、上記使用店舗1、2の出店当初より店名として「モンテローザファーム」を使用していたが、平成17年11月24日に登録商標「モンテローザ」の所有者から該登録商標の存在の指摘を受け、上記使用店舗1、2の店名を自発的に停止することを決め、直ちに「モンテファーム」に変更する措置を執った。
そして、株式会社モンテローザの新業態開発本部は、上記店名の看板変更を契機に、平成17年11月28日に上記使用店舗1、2のシンボル商標として、本件商標である「こころ屋」を併用することを企画し(乙第1号証)、平成17年12月10日に上記使用店舗1と2において使用を開始したものである(乙第4号証)。
乙第2号証は、上記使用店舗1の入口のドアステッカー(店頭表示)に、本件商標を使用した事実を示している。同様に、乙第3号証は、上記使用店舗2の入口のドアステッカー(店頭表示)に、本件商標を使用した事実を示している。
上記店頭表示においては、「モンテファーム」の店名と併用しているが、「こころ屋」の商標は、この店名とは書体を異にし、二段書き使用態様を採っており、本件商標の使用に当たるものである。
以上のとおり、本件商標は、被請求人により「第43類 飲食物の提供」について、本件審判請求の登録前3年以内に使用した事実があり、本件商標の登録を取り消すとの請求人の主張は成り立たず、棄却されるべきである。
被請求人より提出された乙各号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の指定役務「飲食物の提供」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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