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Trademark Appeal Case

指定商品と使用範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30096(T2006−30096/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4582624号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「配電用又は制御用の機械器具」についての登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4582624号商標(以下、「本件商標」という。)は、「NKK」の文字を標準文字により表してなり、平成13年2月21日に登録出願、第1類、第6類、第7類、第9類「配電用又は制御用の機械器具、ほか」、第11類、第12類、第16類、第17類、第19類、第36類、第37類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年7月5日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同4号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「配電用又は制御用の機械器具」について、被請求人が継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていない。

したがって、本件商標の指定商品及び指定役務中上記商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

乙第1号証に添付された資料4によると、入出庫予約機と出庫予約機の操作盤の裏側に貼付されている銘板には、本件商標「NKK」が使用されている。

しかしながら、この入出庫予約機と出庫予約機は、機械式地下駐車場において、自動車の入庫から駐車庫への搬送、駐車庫から搬送して出庫するまでを、自動的に操作する機械設備を制御する装置であり、この装置は、第9類中の「配電用又は制御用の機械器具」には含まれない。

したがって、機械式地下駐車場における入出庫予約機、出庫予約機に本件商標を使用しているからといって、内部に組み込まれている「配電用又は制御用の機械器具」について、本件商標を使用することにはならない。

そうすると、本件商標は、指定商品中「配電用又は制御用の機械器具」について、被請求人又は使用権者のいずれもが、国内において継続して3年以上使用しておらず、また使用していないことについて正当な理由があることも明らかにされていない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証(資料1ないし4を含む。)を提出した。

(1)被請求人は、1995年の当時から機械式地下駐車場の建設の事業を行っていたが、機械式地下駐車場には、自動車の入庫から駐車庫への搬送、駐車庫から搬送して出庫するまでを、自動的に操作する機械設備を制御するための制御機器が設置されており、その制御機器には本件商標が使用されている。

被請求人は、2002年(平成14年)10月に「北千住駅西口地区市街地再開発組合」から北千住駅に建設する機械式地下駐車場を受注し、2004年(平成16年)1月に建設、引渡を行ったが、その駐車場の入出庫を自動的に制御する入出庫予約機、出庫予約機(制御用の機械器具)には、本件商標が使用されている。

以上の事実は、乙第1号証の報告書及びこの報告書に添付されている資料1ないし4によって証明される。

したがって、本件商標が、本件審判請求の登録前3年の間に日本において「制御用の機械器具」について使用されていたことは、明らかである。

よって、本件審判の請求は、理由がない。

4 当審の判断

乙第1号証、及び添付の資料1ないし4によれば、以下の事実が認められる。

(1)被請求人の技術管理部知的財産室課長の報告書(乙第1号証)には、「JFEエンジニアリング株式会社は、日本鋼管株式会社(以下「日本鋼管」という。)の法人格を継承すると共に、同社の総合エンジニアリング事業部を主体に設立された会社、同事業部の事業を総括継承しております。・・・1995年当時から機械式地下駐車場の建設事業を行っていました。(資料2)・・・この機械式地下駐車場のシステムを運営するには、自動車を入庫から出庫するまで自動的、機械的に搬送・・・する流れをスムーズに行う制御用の機器が心臓部として設けられています。」と記載されている。

(2)資料2の「NKKスーパーだっしゅパーク(平面往復方式 機械式地下駐車場)」の最終頁の右下には、「NSS’96.2」が記載されている。

(3)資料3は、日商岩井株式会社が日本鋼管に宛てた機械器具設置工事の2002年10月28日付けの注文書と、同注文に対する注文請書である。また、被請求人が、平成16年1月31日に清水・熊谷・三井・佐藤・渡喜共同企業体 岡口所長に宛てた北千住駅西口地区第1種市街地再開発事業施設建築物建設工事(2街区)公共用機械式駐車装置設備工事の竣工に伴う引渡書である。

(4)資料4に添付の写真2ないし7は、駐車場用の入出庫予約機とその扉を開けた状態の写真、同添付の写真8ないし12は、出庫予約機とその扉を開けた状態の写真であり、それぞれの扉の裏側の銘板には、「NKK」、製造年月日として「2003年8月29日」及び「日本鋼管株式会社」の文字が表示されている。

以上によれば、日本鋼管は、機械器具の設置工事を2002年10月28日に請負い、日本鋼管より事業を継承した被請求人は、平成16年(2004年)1月31日に北千住駅西口地区第1種市街地再開発事業施設建築物建設工事(2街区)公共用機械式駐車装置設備工事が竣工したため引渡しをしている。

そして、その設置工事には、機械式駐車装置の一つである入出庫予約機及び出庫予約機の設置工事も含まれていると推認することができ、それら入出庫予約機及び出庫予約機には、2003年8月29日製造であって、本件商標と社会通念上同一と認められられる「NKK」の商標を使用していたということができる。

しかしながら、本件審判において取消請求に係る指定商品は、「配電用又は制御用の機械器具」であって、入出庫予約機及び出庫予約機に制御用の機械器具が組み込まれて使用されているとしても被請求人の主張及び同人の提出した乙1号証によれば、使用に係る商品は、「機械式駐車機械器具」と認められるものである。

しかして、当該使用に係る商品は、前記からすれば、駐車場用の機械器具として把握される「入出庫予約機及び出庫予約機」というのが相当であるから、「配電用又は制御用の機械器具」には属さない商品というべきものである。

また、被請求人の使用に係る商品が、「配電用又は制御用の機械器具」として取引されている証拠もない。

そうしてみると、本件審判請求の登録前3年以内の時期に、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が使用されているとしても、その使用に係る商品は、本件審判の取消請求に係る指定商品に属するとはいい難いものである。

(4)むすび

以上、提出に係る証拠によっては、被請求人が、取消請求に係る「配電用又は制御用の機械器具」について本件商標の使用を証明したということはできない。他に請求に係る指定商品についての使用を認め得る証拠はなく、また、使用していないことについて正当な理由の提示はない。

結局、取消請求に係る指定商品については、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品について本件商標の使用をしていないものに該当するといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、結論掲記の商品について、その登録の取消を免れないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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