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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1177号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1177号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ALPHA」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1177号・不服)は、本件商標と引用商標「ALPHA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり平成6年5月26日登録出願、指定商品については、平成8年5月9日付手続補正書をもって、第25類「洋服,コート」に補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第1886979号座標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり「ALPHA」の文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、昭和57年9月22日に登録出願、昭和61年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、前記の構成よりなるところ、「ALPHAJACKET」の文字と図形とが全体として特定の称呼、観念を有するものとはいい得ないものであり、他に両者を常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情が存するものとはいい得ないものであるから、「ALPHAJACKET」の文字が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認識されるものである。さらに、該欧文宇の構成中、「JACKET」の文字は、商品「ジャケット」を意味する英語であり、前半部の「ALPHA」は、ギリシャ語のアルファベット「α」を意味する語として親しまれており、欧文字部分全体として常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情が存するものとはいい得ないものであるから、「ALPHA」文字も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、「ALPHA」の文字に相応して、「アルファ」(ギリシャ語のアルファベット「α」)の称呼、観念が生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、前記の構成より「ALPHA」の文字よりなるものであるから、」アルファ」(ギリシャ語のアルファベット「α」)の称呼、観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上相違する点があるとしても、「アルファ」(ギリシャ語のアルファベット「α」)の称呼及び観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという上記拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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