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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1177号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり平成6年5月26日登録出願、指定商品については、平成8年5月9日付手続補正書をもって、第25類「洋服,コート」に補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第1886979号座標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり「ALPHA」の文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、昭和57年9月22日に登録出願、昭和61年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、前記の構成よりなるところ、「ALPHAJACKET」の文字と図形とが全体として特定の称呼、観念を有するものとはいい得ないものであり、他に両者を常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情が存するものとはいい得ないものであるから、「ALPHAJACKET」の文字が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認識されるものである。さらに、該欧文宇の構成中、「JACKET」の文字は、商品「ジャケット」を意味する英語であり、前半部の「ALPHA」は、ギリシャ語のアルファベット「α」を意味する語として親しまれており、欧文字部分全体として常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情が存するものとはいい得ないものであるから、「ALPHA」文字も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、「ALPHA」の文字に相応して、「アルファ」(ギリシャ語のアルファベット「α」)の称呼、観念が生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、前記の構成より「ALPHA」の文字よりなるものであるから、」アルファ」(ギリシャ語のアルファベット「α」)の称呼、観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上相違する点があるとしても、「アルファ」(ギリシャ語のアルファベット「α」)の称呼及び観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという上記拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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