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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4762(T2005−4762/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。)」及び第37類「靴の修理」を指定商品及び指定役務として、平成16年6月25日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成17年3月17日付けの手続補正書により、第25類「靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。)」に補正され、更に同17年6月16日付けの手続補正書により、第25類「婦人靴」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第412066号の1の1商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和26年6月11日登録出願、昭和27年5月30日に設定登録され、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(2)登録第1892475号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和57年5月20日登録出願、第22類「はき物」を指定商品とし、同61年9月29日に設定登録されたものである。

(3)国際登録第808808号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2002年(平成14)年8月7日を国際登録の日とするものである。

(4)国際登録第808843号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ICI」の欧文字を書してなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2003年(平成15年)2月19日を国際登録の日とするものである。

3 当審の判断

引用商標3及び引用商標4は、前記1のとおり、本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、非類似の指定商品及び指定役務となったため、以下、本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否判断をする。

(1)本願商標について

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、ピンク色の横長長方形の下地に、「Ici」の欧文字を大きく黒い太字で顕著に書してなり、その下段に「Sisters」の欧文字を小さく、白抜きで書してなるものであるが、それぞれの文字部分は、色彩、大きさ及び書体を著しく異にするものであるから、それらは視覚上分離して看取されるものであり、これらを一体として特定の意味合いをもって、親しまれているという事実も認められないことから、本願商標は、「Ici」及び「Sisters」の各文字も、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有しているというのが相当である。

そして、「Ici」の文字部分は、我が国において特定の意味合いを有する語として知られているとは認められず、このような欧文字からなる語は、我が国で良く親しまれている英語風読み方、もしくは3文字程度の場合は、字音をもって称呼するのが自然であるから、該文字に相当する「アイシーアイ」の称呼が生ずるというのが自然である。

また、「Sisters」の文字からは、「シスターズ」の称呼が生じ、「姉妹、修道女」等の観念を生ずるものと認められる。

そうとすると、本願商標からは、構成全体から生ずる「アイシーアイーシスターズ」の他、「アイシーアイ」及び「シスターズ」の称呼、及び「姉妹、修道女」等の観念を生ずるものといわなければならない。

なお、請求人は、2003年9月より、日本国内において、本願商標「Ici Sisters」を「イスイシスターズ」と読み、その語を店名に含む店舗を5店出しており、「婦人靴」の店舗チラシにおいて、前記文字を使用している、また、業界雑誌に本願商標が掲載されている旨主張するが、提出された資料だけでは、本願商標が「イスイシスターズ」と称呼され、需要者・取引者に広く認識されているとは認められない。

(2)引用商標について

引用商標1は、別掲(2)のとおりの構成よりなるから、その構成文字より「シスター」の称呼、及び、「姉妹、修道女」等の観念を生ずるものである。

引用商標2は、別掲(3)のとおりの構成よりなるから、その構成文字より「アイシーアイ」の称呼を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標より生ずる「シスターズ」の称呼と、引用商標1から生ずる「シスター」の称呼を比較するに、両者は「シスター」の3音を共通にし、差異は第4音目の「ズ」の有無である。

しかしながら、該差異音である「ズ」は、明瞭に聴取し難い末尾に位置するものであるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は小さく、これらを一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似し、互いに相紛れるおそれがあり、両商標は「姉妹、修道女」等の観念を共通にするものであるから、本願商標と引用商標1は、称呼及び観念上類似の商標であり、かつ、指定商品についても、同一又は類似の商品に使用するものである。

また、本願商標と引用商標2は、前記(1)及び(2)のとおり、ともに「アイシーアイ」の称呼を生ずるものであるから、本願商標と引用商標2とは「アイシーアイ」の称呼を同一にする、称呼上類似の商標であって、かつ、指定商品についても、同一又は類似の商品に使用するものである。

(4)むすび

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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