結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13467(T2006−13467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同18年4月10日付け手続補正書及び、当審における同18年6月27日付け手続補正書により、第30類「煮込みうどんのめん」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『煮込みうどん』の文字をその構成中に有するものであるから、これを指定商品中『煮込みうどん』以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。ただし、本願の指定商品を『煮込みうどんのめん』に補正すれば、この拒絶理由は解消する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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