結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6612(T2005−6612/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年6月2日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成16年3月1日付け手続補正書、当審において同17年5月11日付け手続補正書及び同18年9月26日付け手続補正書により、第29類「野菜の漬物」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4664956号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年9月25日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同15年4月18日に設定登録されたものである。
原査定は、他に、登録第2256465号商標、登録第3249475号商標、登録第4389788号商標及び登録第4470509号商標(以下、これら商標をまとめて「引用商標2」という。)を引用した。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
次に、本願商標と引用商標1との類否についてみると、本願商標は、前記1のとおり、太細の二重線からなる六角形の枠内の上部中央に、「丸に三つ葉葵の紋」の図形を配し、その右側に「会津天宝」、左側に「会津天宝醸造株式会社」と書し、それに続けて「天宝」の文字を認識させる落款のような図形を表してなるものである。
一方、引用商標1は前記2のとおり、「丸に三つ葉葵の紋」の図からなるものである。
そこで、両者を比較すると、外観においては、明らかに相違するものであるばかりでなく、本願商標は、まとまりよく構成され、殊更「丸に三つ葉葵の紋」の図のみを取り出し、取引に資されるということはできない。
したがって、本願商標から「葵の紋章、三つ葉葵」の称呼、観念をも生ずるとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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