結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15072(T2004−15072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「P3カード」の文字を標準文字により書してなり、第36類「前払式証票の発行」を指定役務として、平成15年8月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品及び役務の記号、符号として一般に使用、採択されるローマ文字1字『P』の文字と数字の『3』と『カード』の文字を横書きに『P3カード』と普通に用いられる方法で書してなるものであるが、近年、カード社会といわれる中で各種のカードが発行され、使用されているところ、プリペイドカードや商品券のようにあらかじめ金銭を払い、物品の給付等を受けることができるカードや証票が発行されている事実も多数認められるから、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができず、自他役務の識別標識として機能し得るものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「P3カード」の文字を書してなるものであるところ、その構成は、同じ大きさ、書体、間隔でまとまりよく書してなるものであるばかりでなく、本願指定役務を取り扱う業界において、ローマ文字1字と数字の組み合わせを当該役務の質等を表す記号、符号として一般に使用されているという事実も認めることができない。
そうとすると、本願商標は、構成全体をもって特定の語義を有しない不可分一体の造語として把握され認識されるとみるのが自然である。
そして、前記構成文字よりなる本願商標がその役務の質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見いだし得なかった。
してみれば、本件商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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