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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念・外観の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第3397号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第3397号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第3397号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年4月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第559820号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第61類「傘、杖、履物及びその附属品」を指定商品として、昭和34年10月22日に登録出願、昭和35年10月27日に設定登録、その後、昭和56年2月27日及び平成2年12月21日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。同じく、登録第1600992号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第17類「被服(ただし溶接マスク、防毒マスク、防じんマスク、防火被服、およびこれらの類似商品を除く)布製身回品」を指定商品として、昭和50年12月29日に登録出願、昭和58年7月28日に設定登録され、その後、平成6年2月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標と、引用A商標の「POPPY」の文字部分及び引用B商標は、別紙に表示したとおり同一の綴り字からなるものであって、外観上近似したものであり、それぞれの構成文字に相応して「ポピー」の称呼を生ずると共に「ケシ」の観念をも共通にするものである。

したがって、本願商標と引用各商標は、称呼はもとより、観念、外観の点をも含め互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。

なお、請求人は、「引用各商標に対して譲渡交渉中である。」旨述べているので、審判長は、請求人に対し、「その後の経過について述べた書面を提出されたい。期間内に応答がない場合は審理を終結する。」旨の審尋を平成11年6月1日付けで発し、期間を指定して回答を求めたが、請求人から何らの応答もなかった。

よって、結論のとおり審決する。

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