Trademark Appeal Case
称呼・観念・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第3397号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年4月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第559820号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第61類「傘、杖、履物及びその附属品」を指定商品として、昭和34年10月22日に登録出願、昭和35年10月27日に設定登録、その後、昭和56年2月27日及び平成2年12月21日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。同じく、登録第1600992号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第17類「被服(ただし溶接マスク、防毒マスク、防じんマスク、防火被服、およびこれらの類似商品を除く)布製身回品」を指定商品として、昭和50年12月29日に登録出願、昭和58年7月28日に設定登録され、その後、平成6年2月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
本願商標と、引用A商標の「POPPY」の文字部分及び引用B商標は、別紙に表示したとおり同一の綴り字からなるものであって、外観上近似したものであり、それぞれの構成文字に相応して「ポピー」の称呼を生ずると共に「ケシ」の観念をも共通にするものである。
したがって、本願商標と引用各商標は、称呼はもとより、観念、外観の点をも含め互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録すべきでない。
なお、請求人は、「引用各商標に対して譲渡交渉中である。」旨述べているので、審判長は、請求人に対し、「その後の経過について述べた書面を提出されたい。期間内に応答がない場合は審理を終結する。」旨の審尋を平成11年6月1日付けで発し、期間を指定して回答を求めたが、請求人から何らの応答もなかった。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。